生存証明の提出義務は6月30日まで停止されます。
市民権省が連邦官報に掲載した規範的指示により、公務員、退職者、年金受給者、および民間人政治恩赦受給者の年次再登録義務が6月30日まで停止された。生存証明のための技術訪問も停止される。
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経済省は声明の中で、「証明書類の提出義務の停止は、新型コロナウイルスに対する予防措置であり、受給者の間での新型コロナウイルス感染症の蔓延の可能性を減らすために連邦政府が採用したものである。受給者の多くは高齢者であり、感染や病状の悪化に対してより脆弱であると考えられている」と述べた。
この要件の一時停止は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした措置の一つです。経済省によると、この一時停止は、既に給付が停止されている退職者、年金受給者、または政治恩赦受給者の再登録には適用されません。
なお、INSS(イタリア社会保障庁)の他の退職者および年金受給者については、生存証明の提出義務は6月1日から有効となる。7月1日からは、退職した公務員、年金受給者、および民間人政治恩赦受給者のみが生存証明の提出を求められる。
停止期間中、連邦政府の公務員制度に属する機関の人事管理部門は、退職者、年金受給者、または政治的恩赦を受けた者に対する、停止されている年金および退職給付の例外的な再開に関する要請を受け付けることができる。
生存証明の手続きはどのように完了すればよいですか?
再登録するには、給付金を受け取っている銀行に直接出向くか、Meu INSSおよびMeu.gov.brを通じてデジタル生存証明手続きを完了する必要があります。
